せどりの税金がばれる!?確定申告のボーダーライン

どうも♪

コータです♪


今このブログを見てくださっている方は
検索から来てくださいましたか?



それとも僕のブログ更新のお知らせが届いたからチェックしてもらってますか?


おそらくですが検索からご覧になった方も多いんではないかと思います♪


せどりに対する税金対策を知りたくて
検索している方が年々多くなってきていますね。


☑稼いだ金額に対して確定申告が必要か?
☑せどりがばれないためには?



と考えている方が多いみたいです。


 

せどりの収入がばれるとドキドキ?!検索結果のお話



せどりの確定申告について
みなさんあやふやなところがあって



☑稼ぐことに必死になっていても
☑税金に対しては必死になっていない



こういったギャップを持っている方がものすごく多い印象です。



しっかり税金対策をしてのせどりです。
最近の僕のブログの記事でも
税金について立て続けに書いていますが


GoogleやYahoo!など
「せどり 税金」でキーワードを検索してみると


せどり 税金対策
せどり 税金 ばれる
せどり 税金 いくら


などのキーワードで検索している方が
とても多いということが分かります。


☑せどりの税金はいくらからかかるの?
☑せどりの収益がばれる?

というものまで理由は様々だと思います。


おそらく「せどり ばれる」という風に検索している方は
副業でせどりをされてる方が多いのではないかと思います。


それでは今回は勘違いしがちなせどりの利益計算や
前回のブログの記事で書いた



「所得税の観点での確定申告の必要な金額のボーダーライン」に加えて



今回は住民税に対するボーダーラインも一緒に書いていきたいと思います。


この記事と一緒に見ていただけるとわかりやすいですよ
→「バレる?!せどり(転売)で稼いだ利益と確定申告」


勘違いしてない?せどりの利益計算



まず押さえておきたいのが
☑せどりの利益に対する計算方法



これに関して勘違いしている人が多いのでご説明していきたいと思います。


せどりの利益計算は



売り上げ−経費(仕入れや発送にかかった経費)



こちらで計算しますが
勘違いしやすいポイントとして



仕入れや発送にかかった経費などの「経費の部分」です。


この経費という考え方に皆さんの認識違いが生まれる場合があります。


なにが勘違いしやすいかって?


仕入れなどにかかった経費は
全てが経費となるわけではないからです。


具体的に例を挙げてご説明をすると


1年間で合計300万円の仕入れをしたとします。



細かな内訳がこちらです↓



☑1.仕入れ総額
→300万円
☑2.売り上げ
→300万円
☑3.そのうち売った経費(商品・諸経費)
→150万円
☑4.在庫として残った経費(商品・諸経費)
→150万円


おそらくせどりの税金に関して初心者の方は


2.売上300万円−1.仕入れ300万円=0円



これで税金がかからないんじゃないか?
と思っている方が多いということです。



ブブー!
実はこの計算方法は残念ながら不正解です。


実際の計算の仕方は


2.売上300万円−3.売った経費150万円=150万円



以上の収入という計算になります。



あくまでも2.売上300万円は



3.150万円で売った経費に対する額で
売り上げた金額になるという事ですね。


4.在庫として残った150万円は
あなたの手元に150万円分の資産が残っているという風に考えられてしまいます。


確定申告の際は
☑売り上げ
☑残った手元の資産在庫

を計上する必要があります。


 


せどりで収益がバレると心配しない為のボーダーライン


大原則として日本の税法上で言ってどういった形でも
基本的に収入を得ているということはどんなお金であっても課税の対象になります。


もちろんせどり(転売)で稼いだ利益も該当します。


よっぽどのことがない限り
課税の対象にならない収入というのはないんだな


ということを頭に入れておいてもらえるといいと思います。



何度も言っていることですが



副業でせどりをしている方は
会社の給料分の所得税の計算は会社がやってくれますが
せどりとして稼いだ金額はしっかり確定申告を行いましょう。


前回のこの記事→「バレる?!せどり(転売)で稼いだ利益と確定申告」
では
所得税にスポットを当てて記事を書きましたが



今回は住民税というものに対してもスポットを当てていきたいと思います。


副業としてせどり転売をしている方は
年間の所得が20万円を超えると確定申告の必要があります。



もし仮に下回ったとしても納税はありませんが
今後稼いだ時の事を考えて
確定申告の練習という意味で確定申告をしておくのもありですね♪


次にせどり(転売)を専業としてしている方です。



年間の所得が38万円以下になると
所得に対して基礎控除というものがあります。


という事は?
38万円以下の方に関しては税金がかからないという風になります。



ただし38万円というのはあくまでも所得税のお話。


所得税の他に住民税というものがありますよね?


住民税には33万円の基礎控除というものがあります。
年間の所得が33万円以下なら住民税も0円です。


ということは33万円を超えると住民税がかかってくるんです。


☑所得税としては38万円以下で税金がかからない
☑住民税としては33万円いかで税金がかからない


まとめるとせどり(転売)の収入が


☑副業の方は20万円以下
☑本業の方は33万円以下


以上が確定申告をするボーダーラインとなっています。



ここで注意点ですが
この金額のボーダーラインはあくまでも



せどり転売だけで利益を得ている人のことを指しています。


もちろんですが、せどり以外でも収益を得ている方は
その金額も合わせての「33万円以上と20万円以上」ということになるので



自分勝手に一つの収益だけのボーダーラインと勘違いしないようにしましょう!


せどりはの確定申告は青色申告?白色申告?



もしも専業でせどりを考えているのであれば
青色申告の届出を出して青色申告で確定申告をする方がメリットが多かったりします。



その際には記帳が必要になってくるので
経費の記載はしっかりしておきましょう!


具体的な例を挙げれば


☑住んでいる自宅の家賃事務所として使っているということで何割か家賃を経費として計上できる


☑全体的に所得がマイナスになってしまった場合は、経費を翌年に持ち越せる



といった事がメリットになっています。



ただ、記帳が必要だからと言って
記帳だけしておけばいいというわけではありません。



もし税務調査などがあった場合
その経費に対して証明をしなければいけないので


経費として計上しようとしている出品に関しては
全て領収書などをしっかり保管しておきましょう。


☑領収書などの保管
☑数字としての経費計算



こちらが必須ということですね。



確定申告の際には詳細な金額が必要なので
青色申告でも白色申告でも経費と売上などの記帳はしておく方がベストです。