どーも♪
コータです♪
今回のお話は
『古物営業法の改正』
についてです。
中古と取り扱うせどりは
古物商許可が必要なのはご存知ですよね?
実は2018年に古物営業法の
改正が行われたんですが・・・
しっかり把握できていますか?
過去に申請した古物商許可ですが
今回の法改正が行われたことによって
古物商許可が失効してしまうかもしれない
可能性が出てきました!
どうやったら古物商許可を
失効せずに済むのか?
もしも失効したまま中古を取り扱う
せどりを続けていると無許可営業になって
3年以下の懲役
または
100万円以下の罰金になってしまい
しかも!
古物営業法違反で
許可取り消しになった場合は
5年間は許可の取得が
不可能になります!
せどりしている場合じゃなくなっちゃいますよ。
考えただけでも恐ろしい状況です。
せどり初心者だけでなく
せどり上級者の方もしっかり
読んで実行してください!
せどりに必要な古物商許可を失効しないために
今回の古物商の法改正があったのは
メルカリなどのフリマアプリの
爆発的な普及により
今では小学生や専業主婦の方も
気軽に物を販売できるようになりました。
そういった背景から
毎日当たり前のように古物取引を
行えるようになったわけです。
ぶっちゃけ
古物商許可を知らない人すらいますからね~。
本当怖い話です。
主たる営業所の届け出を行おう!
主たる営業所の届け出とは
営業所のことです。
お店営業の中心になる場所ってことですね。
複数お店を持っていたり
日本全国に店舗がある場合でも
主たる営業所を1か所決める必要があります。
法人の場合は登記事項証明書に記載の
本店と主たる営業所が一緒じゃないと
いけないという事ではありませんのでご安心ください。
大事なのはどこの店舗が
古物営業が中心となっている営業所なのか?
というところがポイントです。
届出の手続きの対象はだれ?
平成30年10月24日以前に許可を受けている
古物商又は古物市場主及び下記提出期限の間に
許可を受けた古物商又は古物市場主営業所が1つであっても届出が必要です
引用元: 警視庁HP
という事は
平成30年10月24日まえに
許可を受けている人全員が届出が必要となります。
届出の期限は
2020年4月までに古物営業法の改正が
行われるのでそれまでと
覚えておくといいでしょう。
この期間を過ぎてしまうと
許可が失効されてしまうので
覚えているうちにしっかりと届出を提出してくださいね!
届出はどこでするの?
届出をする場所ですが
『主たる営業所』の
管轄している警察署へ行ってください。
防犯係という係がありますので
そこで届出を済ませることになります。
届出の時間は
平日の午前8:30~午後5:15まで
ですので時間に遅れないように
気を付けてくださいね。
先ほども触れましたが
複数の事業所を持っている方は
主たる営業所を決めた管轄の
警察署に行く流れです。
郵送やメールなどで提出ができないため
必ず警察署に出向く必要がありますので
早めに時間を確保して届出をしに行きましょう!
届出の手数料は必要?
届出自体の手数料は無料で行えます。
ですが古物商許可を万が一
失効してしまった場合は
再度申請するまでに5年間は
期間がかかるうえに
新たにそこで申請の費用を支払わないと
いけないので注意ですよ。
必ず忘れないうちに申請を終わらせましょう!
必要書類をそろえよう!
書類は2種類必要になりますよ
詳しい書類のダウンロードは
警視庁の申請届出様式一覧で行ってくださいね
書き方がわからなくなることも
あると思いますので
そんな時は一人で悩まずに
警察署の防犯係に行って
見てもらいながら記入をしていきましょう。
警察署によっては防犯係の担当の方が
外出してしまっている可能性があるので
事前に「古物商許可の主たる営業所等提出書を提出したいのですが」と電話連絡をいれておくとスムーズです。
そしたら「〇月〇日の〇時にいますので
その時間に来てほしい」と
警察署の方から時間を指定してもらえる場合もあります。
せどりをしている以上は
中古は全く取り扱わないという事は
無いに等しいかと思います。
メルカリで自分の物を売るのでも
結局は中古品を取り扱っているのと一緒ですからね。
僕も専門が本せどりなので
当たり前ですが古物商許可は持っています。
せっかく時間をお金を使って
古物商許可を申請したのだから
主たる営業所等提出書を
期限以内にしっかり提出しましょう。
「時間がなかったからできませんでした」
ではせどりをすることするら危うくなります。
しっかり提出して
せどりで稼いでいきましょう~!
*今回の資料画像は警視庁HPからお借りしました