せどりで逮捕?!転売する時に気を付けたい法律のこと

どうも♪

コータです♪


今回はなぜ転売が悪いイメージをもたれやすいのか?
という視点で


せどりで気を付けておかないと法律違反してしまうことをお話していこうと思います。


「せどりと転売」は厳密に言うとその差はあまりありませんが



最近の世の中では窃盗したものを転売したり
転売してはいけない物を転売したりなど…



ニュースで賑わっているものもありますよね。


せどりをする上でしっかりポイントとして
押さえておかない部分ですので
しっかり押さえておきましょう!


窃盗した商品を転売する


最近の目新しいニュースでいくとこれかなと思うのが
太鼓の達人の太鼓を窃盗した少年達の事件。




元記事:https://www.tokyo-sports.co.jp/social/incident/1386420/


もうこうなってしまうと
犯罪そのものなんですが…



ゲームセンター店員さんのお話から行くと
おそらく転売目的だったのではないか?
ということも指摘されています。



窃盗された太鼓の部品で転売すると高く売れる部分が丁寧に残されていたり
その他の部分が手慣れた状態で切り離されていたりなど。


メルカリなどのフリマアプリが流行ってる
今だからこそ転売しようと思えば
窃盗品も簡単に転売できてしまうという事です。


もちろんながら
窃盗したものを転売するのはアウトです!
警察のお世話になってしまいますからね(´;ω;`)


正しい場所から仕入れをして
正しい状態で売るというのがせどりの基本的なこと。



こういった転売目的のニュースが多ければ多いほど
せどり=転売という風に思われて



悪いことだ!という風に印象付けられてしまうような気がします…。

なんか悲しい( ;∀;)


せどりをするなら古物商許可は必須です



せどりで覚えておかなければいけないのが
古物商許可です!


古物商許可は
あなたのお住まいの近くの警察署で申請をし発行してもらうものです。


この古物商許可というものは
個人でも法人でも



古本屋やリサイクルショップなどで
中古品を物を仕入れて販売する時に必ず必要になります。


今のAmazonでは
古物商許可の掲示は必須ではありませんが



ゆくゆく古物商許可の提示がなければ
販売が出来ないとAmazonが言ってくる可能性もありますので



古物商許可を持っていない方は
早めに許可を取っておきましょう!


申請自体はそんなに難しくありませんので
警察署で「古物商許可について教えてください」
という風に伝えれば申請の方法を詳しく教えてくれます♪


費用的には2万円ぐらいかかると思っていてくださいね。



本当なら営利目的で
リサイクルで仕入れたものを売るという事は
禁止行為にあたりますが



古物商許可の許可があれば
せどりで稼ごうという行為を
公的に許可してくれる証となります。



古物商許可について知らない人も多いのでしっかり調べておきましょう!



不用品を売る場合は古物商許可はいらないと言われていますが
そこに利益を得ようという販売意思があれば立派な商売にあたります。


わかりやすいように例として福岡県の警察署のページをご紹介しておきます。


すでに古物商許可を持っている方は
古物営業法の改正があって
新たに手続きをしなくてはいけなくなりましたよ。


【せどり講座】古物営業法の改正を正しく知ろう!の記事では
すでに古物商許可を持っている人がどういった手続きをするのかを詳しく書いていますので見ておいてくださいね!


チケット転売、ダメ!ゼッタイ!



次にチケット転売やダフ屋行為です


こちらについても
今話題になっているのが
2020年東京オリンピックのチケットとかですかね?

日本でのオリンピック開催なので
楽しみにしてる人も多いと思います。


少し前に東京オリンピックのチケットが
発売になったのですが



このチケットも転売を防ぐための販売方法が
年配の方には分かりにくいというニュースもありましたね~


東京オリンピックのチケットだけでなく
チケットの転売は禁止です。
手を出さないでくださいね!!


記事元:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44598220Z00C19A5CC1000/


今年の6月14日から新たな法律が成立して
特定興行入場券の不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律という法律が施行されます。


チケット転売をして違反すると
1年以下の懲役は100万円以下の罰金または両方を課せられる
という厳しい判断を下されます(´;ω;`)

国を挙げての転売防止対策に
乗り上げているので



チケットを定価以上の価格で転売という行為は危険!



色々なアーティストも
チケット転売や詐欺を防ぐために
本人確認を徹底したり



転売されたチケットを持っている
可能性がある方は
会場に入場できなくしたりなど
年々厳しいチェックが行われています。


公務員の方のせどりは要注意


働き方改革関連法が
今年の4月1日から順次施行されていますが



国をあげて
副業・兼業を普及促進しよう!
という流れになっているものの


今まで副業はダメだと言われていた会社で
急に副業が解禁になるというのも
難しい部分もありそうですよね。


ここで気をつけたいのが
公務員の方は国の法律で副業することを禁止されてるということ


公務員の方がせどりなどのビジネスで
副業を見つかってしまうと怖いことに…。


話を聞くには
フリーマーケットなどで出店すると
副業行為に当たらないと言われていて



公務員の方が物を売ろうとする時は
フリーマーケットなどを利用するといい
という話も聞きますが…



これはあくまでも僕も聞いた話なので
確実な話ではありません(;’∀’)


まとめ



いかがでしたか?


せどりで収益を上げたいと思っている方が気をつけることをまとめると



☑チケットなどの転売をしない
☑古物商許可を持っていない人は必ず申請をする


この2つですね!


しっかり決まりを守って今日もせどりで稼いでいきましょう~