どうも♪
コータです♪
昨日からシリーズものとして
せどりで稼いで利益と確定申告について書いています。
結構あやふやな感じで確定申告の時期を迎えている方が多いんですよね。
基礎的な部分でもいいので、知っておいた方が絶対に安心です。
☑今回は税金に時効ってあるの?
というポイントについてお話していこうかなと思っています。
実は税金の納税でも時効というものは存在します。
せどりをやってる方々は時効について知らない人が多いです。
たしかに時効を過ぎると税金の徴収はされません。
ですがそんなに甘いものではないんです。
今日のお話は、昨日書いたブログ
「バレる!?せどり(転売)で稼いだ利益と確定申告」
と合わせて読んでもらえると理解が深まるかなと思いますのでご一緒にどうぞ♪
時効ってなに?
皆さんもご存知の通り「時効」は
ある決められた期間を過ぎると起こった出来事に対して権利義務関係が消滅する
という意味合いがあります
納税は国民の三大義務の一つなので
そうそう簡単に税金を支払わなくていいということはありません!
時効がどんなものかわかったところで
次は税金の時効や税金の種類によって時効の種類があるの?
というところをご説明していきますね。
税金の時効:3つのパターン
確定申告から納税の流れの時効は三つのパターンが存在するのはご存知でしたか?
☑3年
☑5年
☑7年
では、なぜ期間が違うのか?
詳しくご説明していきますね。
時効が3年の場合
☑確定申告を期限内に提出したが、納税していない
この場合は3年の時効となります。
期限は申告した翌日から3年という計算ですね。
2018年分の確定申告は2019年2月18日から3月15日までが申告期間になっていました。
分かりやすく言うと
3月10日に確定申告をしたけど、税金の支払いをしなかった場合は
翌日の3月11日から3年後に時効時効になります
ここで注意なのが時効日に至るまでの過程の中で
「脱税した」という本人の意志がわかった場合は時効期間が7年に延びます。
時効が5年の場合
☑確定申告を期限内に提出せず、納税していない
この場合は5年の時効となります。
時効が3年の時の例をそのまま使うと
期限外に確定申告をしたが、税金の支払いをしなかった場合に
3月10日に確定申告をした場合3月11日から5年後に時効になります
ここでも注意点としては
時効が3年のケースと同じように
その経過中に「脱税した」という
本人の意志がわかった場合は時効が7年に変わってしまいます。
確定申告を期限内に提出した時と
期限内に提出しないだけでも
時効の時期が2年間も違うんですね…。
時効が7年の場合
☑そもそも確定申告をしていない
確定申告の内容に
☑虚偽の記載
☑脱税の意図
確定申告をしていない、税金も支払っていない場合は
申告期限の翌日から7年が時効の期限となっています。
逃げられない!?時効はリセットされる
時効の期限が
3年/5年/7年と3種類ありましたが
「3年ぐらいだったらなんとか逃げれそうだなー」
と思った方もいらっしゃるんではないですか?
甘いですよ!
必ず3年間の間ひっそりと時期が来るまで待っておけばいい
ということではありません。
税務署が
☑督促状を送ってきたり
☑差し押さえを行うことで
その時効は一旦リセットされることがあります
ということは3年間だけでなく
督促状や差し押さえの措置がされてしまうと
時効期限はもっと伸びてしまう可能性もあります。
脱税した疑いで逮捕されたりとかニュースでにぎわっていますよね。
国も税金を納めてもらうために
なにがなんでも税金を徴収してくるはずです
怖いですね( ;∀;)
税金が未納になってしまったらどうなるの
国の本気は本当に怖いですからね
せどりで稼いだ所得の税金の支払いを
しれっと納税しないままでいることは
ほぼ不可能だと思ってください。
次に納税を行わなかったらどういった
デメリットがあるのかもご紹介していきます
せどりの確定申告と納税をしないとこうなる!?デメリットはこれだ
税金の納税が遅延してしまうと
『延滞税』というものがかかってきます。
税金納税が遅れてしまったことに対して支払う税金が延滞税ですね。
いつから延滞税というのはかかってしまうのかというと
納付期限の翌日から税金を全て納税するまでの期間を見て計算されます。
その割合は納税していない金額に対して
なんと!年14.6パーセントで計算されてしまいます。
割合が高すぎてびっくりしますよね
納付期限はきちんと守りましょう!
もしも納税が遅くなっても最低2か月内には納税しよう!
ただし納税期間が過ぎて2か月以内の申告の場合は
税率が少し軽くなります。
(本来納税する金額×延滞税の割合×延滞期間÷365)
計算方法の中の「延滞税の割合」というのは
☑年7.3パーセント
☑特例基準割合プラス1%
どちらか低い割合が採用されます。
次に怖いのが2ヶ月を超えてしまった場合は
先程の金額にプラスして
(本来納税する金額×延滞税の割合×2ヶ月を経過した翌日から完納までの期間÷365)
となってしまいます。
☑年14.6パーセント
☑特例基準割合+7.3%
いずれかの低い方の税率になります。
十分に高いパーセンテージですよね。
どうする、差し押さえが来てしまうかも?!
確定申告をしても納税をしなかったら意味がありません。
ちょっとした出来心で脱税したり
納税をしなかったりすると…
財産の差し押さえということが執行される可能性もあります。
差し押さえと言っても生活においての最低限のものは残るそうですが
それ以外の財産資産は全て差し押さえのものになってしまいます。
忘れてはいけないのが
時効期間がどんなに進んでいたいたとしても
差し押さえ妻が来てしまうと時効がリセットってされてしまう可能性があるという事!
しっかり期限内に申告と納税をしよう!
いかがですか?脱税ということは本当に怖いことですね
「これぐらいいいや」という風に思っていると
後から思わぬしっぺ返しが来る可能性もあります。
確定申告は毎年しっかりして税金も納めていきましょう
もちろん節税対策も同時に行なっていきましょうね!